貧乏でカードローンを借りていた夫が死亡した場合、残りはどうなる?

カードローンの返済がまだ終わらないうちに、契約者の夫が死亡してしまったら、残った借金は誰が支払うのでしょう。こういう場合、夫が残した借金は、配偶者である妻が支払うことになります。けれども、妻が専業主婦だったりして、借金の返済能力がない場合も考えられますし、夫がローンを抱えていたこと自体、全く知らなかったということもあり得ます。そういう場合は、どうしたらよいのでしょうか。

まず、相続についてお話します。相続というと、資産のことにばかり目が行きがちですが、相続は、資産だけでなく、負債も継承するので、そのまま全部引き継ぐ場合を単純承継といいます。

資産も負債も、全く継承しない場合は、相続放棄といい、はじめから、その人は継承人ではなかったとみなされます。相続放棄をすると、資産は継承しませんし、亡くなった人に借金があっても、それを支払わなくてもよくなります。ただし、連帯保証人になっていた場合は、弁済の義務をすてることはできません。

次に、一部だけ継承する限定承認という方法もあります。これは、相続した負債の範囲内でのみ資産を継承するというものです。例えば、資産100万円に対し、負債が120万円だった場合、100万円だけ負債を背負います。一方、資産が120万円で、負債が100万円だった場合は、20万円のみ継承します。

相続放棄も、限定承認も、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出る必要があります。

しかし、もし妻が相続放棄を選択した場合、妻はこれで借金から解放されて安心ですが、相続自体はまだ残っているので、次の人が相続することになります。配偶者が相続放棄した場合、その子供が相続することになり、子が放棄したら次は夫の親、親が死亡している場合は、夫の兄弟、さらには夫の兄弟の子・・・というふうに、続いていくので、思いがけないところで親戚に大迷惑をかけてしまう可能性もあります。このような場合は、親戚にも事情を説明して、相続放棄のことを伝えておきましょう。

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