アイフルの返済、すっかり忘れてた…遅延損害金、払わなきゃダメ?

多忙で、アイフルで50万円を借りていたことを、すっかり忘れていた…。焦って、明細書を引っ張り出す。確認すると、なんと返済期日から10日間も経過していた。急いで返しに行かなきゃ、と慌てる。これは、どうなっちゃうんだろう…。もしかして、契約違反で莫大な金額を払わなくちゃいけないの!?

お金を借りると、返済の義務が生じます。借りたお金に対して、決まった利息を加算して返済期日に返すことが、求められます。この利息、消費者金融各社によって違いがありますが、必ず事前に提示されています。アイフルの場合の貸付利率は、4.5%~18.0%という範囲です。利用者の借入れ金額や返済の回数などによって、利率が決められて、利用者に提示されます。基本的には、この事前に提示された利率は、返済期日まで変化することはありません。

しかし、あることをすると、この利率が増えてしまうのです。それが、返済期日の遅延です。アイフルでも、返済期日を超えるとその利息は、遅延損害金と名前が変わります。契約で定めた利息ではなく、返済期日を違反した罰則金という認識になるのです。当然、上限18.0%より高くなります。利息制限法の範囲内いっぱいの、20.0%がアイフルの遅延損害金の利率です。基本的に、他社も同じ利率を定めているところが多いです。

それでは、先程の例にあるように、アイフルで借りて、気付いたら10日間過ぎていた、という場合は、遅延損害金をいくら払わなくてはならないのでしょうか?以下の計算式から算出されます。
借入残高(50万円)×遅延損害金利息(20%)÷365×返済日翌日からの日数(10日)=2740円
上記の様に、10日間経過しただけで利息がこれだけ掛かります。もし、借入額がもっと高く、経過日数が多い場合は、それだけ返済総額が膨らむことになるのです。

このように、忘れていたという理由で返済を守らなかったりすると、遅延損害金を払う羽目になります。また、信用も失ってしまうので、借入限度額が下がってしまう可能性も出てきます。アイフルのような大手消費者金融は、利用者の信用を重視します。返済期日を守るという事が、信用を積み立てる一番の方法なのです。

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