取引記録の開示漏れが発覚!レイクの過払い金返還請求について

2011年に発覚した、消費者金融レイクの取引記録の開示漏れ。当時問題になったこの事件、いったいどういう内容だったのしょうか?

かつて、消費者金融はグレーゾーン金利と言われる、少し高い金利をとって商売していました。本当は、利息制限法の18%が上限になるので、それを超える利息を取ってはいけませんでした。そこで、かつて18%以上の利息をとられていたかもしれない、と考える利用者たちが、過払い金(払い過ぎた利息)返還を求めるために、レイクに取引記録の開示請求をしました。しかし、レイクには1993年9月以前の記録がデータとして残っていなかったのです。結果、利用者の開示請求に応えられなかったのです。しかし、2011年、その取引記録が、長年使われていなかったレイクのコンピュータ上のバックアップに、残っていることが分かりました。その間、取引記録開示請求を求めてきた利用者は、最大で18万人以上はいたのです。つまり、故意にではないのですが、結果的に18万人の利用者に、取引記録を開示しなかったというのがこの事件です。

基本的に、レイクのような消費者金融業者は、顧客から取引記録を請求されたら開示をする義務があります。そして、かつての取引に利息の過払いがあれば、過払い分を返還しなくてはならないのです。今、大手消費者金融としてクリーンな利息で融資をしているレイクでも、かつては利息制限法を超える、いわゆるグレーゾーン金利を取っていたのです。それらを、すべて開示して、顧客に過払い分を返還するのは、レイクにとっても信頼を回復するいい機会でもありました。

では、具体的に、レイクに取引記録を開示してもらうには、どうすればよいのでしょうか?まず、レイクのコールセンターに連絡して、取引記録の開示請求をしたい旨を伝えましょう。後日、書類が送られてきます。書類に、知りたい期間等を記入して、返送します。1週間ほどで、取引記録がとどくので、自分が払った利息が何%か計算して、18%をもし超えていたら、その過払い分をレイクに請求することができます。健全で安心できる取引をお互いに続けていくうえで、この情報の開示というのは必須のものであると言えるでしょう。

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